第1章 総 則
第1条(名称及び事務所)
この本会は、高千帆地区運営協議会(以下「本会」という。愛称を「高千帆まちづくり協議会」とする。)と称する。
2.本会の所在及び事務局を高千帆地域交流センター(山陽小野田市日の出三丁目11番11号)に置く。
第2条(目的)
本会は、山陽小野田市自治基本条例(平成23年山陽小野田市条例第30号。以下「条例」という。)の趣旨に則り、高千帆地区内における心豊かで住みよい地域づくり及び地域課題の解決に向けた取組を主体的に行う組織とし、人と人のつながりを基盤とした協創によるまちづくりを推進することを目的とする。
その目的に向かって誰もが郷土愛と誇りを持って、生き生きと安心して暮らしていけるよう、
(た) のしく交流のあるまち (か) つりょくと 賑わいのあるまち
(ち) から強く笑顔いっぱいのまち (ほ) っとする 心の通うまち
の実現を目指して自主的、主体的に地域活動に取り組む。
第3条 (対象区域)
本会の活動の対象とする区域は、高千帆地区全域とする。
第4条(活動)
本会は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地区住民の和とふれあいに関する活動
(2) 地区の防犯、防災及び交通安全に関する活動
(3) 地区の高齢者支援、健康づくり、子ども・子育て支援に関する活動
(4) 地区の環境美化に関する活動
(5) 地区の人権啓発及び多様な主体の参画に関する活動
(6) 地区住民等に提供及び共有するための広報に関する活動
(7) 地域づくり計画に関する活動
(8) 前各号に掲げるもののほか、地区の課題解決及び活性化に関する活動
第4条 (会員)
本会の会員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地区に居住する住民
(2) 地区で活動する団体
(3) 地区に住所を置く事業所(学校を含む)
(4) その他会長が必要と認めるもの
第5条 (構成員等)
本会は、第2条に賛同し、第3条の区域内で第4条に定める活動を行う団体及び個人をもって構成する。
2. 本会への入会及び退会は、会長に届け、第4章に定める運営会議に諮るものとする。
第6条 (予算等)
本会は、会費、補助金、助成金、寄附金及び賛助金等を集めることができる。
第2章 役員等
第7条 (役員等)
本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
(4) 部会長 各1名
(5) 副部会長 各若干名
(6) 事務局長 1名
(7) 会計 1名
2.前項第1号から第5号の役員は、構成員の中から、総会での議決を経て選出するものとし、前項第6号及び第7号の役員は、高千帆地域交流センターの職員とする。
第8条(役員の職務)
役員の任務は、次のとおりとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。
3. 監事は、次の職務を行う。
(1) 会計処理の監査
(2) 業務運営の執行状況の監査
(3) 前2号に伴い不正の事実を発見した場合の総会への報告
(4) 前項の報告をするための必要あると認めた場合の臨時総会の招集請求
4. 部会長は、担当する部会を総括し、事業の企画・運営を行う。また、部会の事業を運営会議に報告するとともに、各種施策を建議する。その部会を代表し、会務を統括する。
5. 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する副部会長がその職務を代理する。
6. 事務局長は、本会の運営及び活動に関する事務を処理するとともに、会長と協議の上、会員及び関係機関・団体との連絡調整を行う。
7. 会計は、本会の経理に関する事務を処理し、財産管理及び出納に必要な書類を保管管理する。
第9条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 総 会
第10条 (総会)
総会は、本会の最高議決機関とする。
第11条 (総会の種別)
総会は、定期総会及び臨時総会とする。
第12条 (総会の構成)
総会は、代議員をもって構成する。
2. 代議員は、第7条に定める役員及び第5章に定める部会を代表する者で構成する。
3. 部会を代表する代議員数は、各々の部会構成員の概ね4分の1程度とし、部会長が指名し、運営会議の承認を得るものとする。
4. 前項の代議員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
第13条 (総会の議決事項)
総会は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1) 地域づくり計画に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 会費に関する事項
(5) 役員の選任及び解任に関する事項
(6) 会則に関する事項
(7) その他本会の運営に関する重要な事項
第14条 (総会の開催)
総会は、会長が招集する。
2. 通常総会は、毎年度決算終了後2か月以内に開催する。
3. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 代議員の3分の1以上から請求があったとき。
(3) 第8条第5項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。
4. 会長は、前項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5. 通常総会の開催が困難な状況が発生した場合は、書面議決をもって承認することができる。
第15条 (総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席した代議員の中から選出する。
第16条 (総会の定足数)
総会は、代議員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
2. 書面議決をもって総会に代える場合は、代議員の2分の1以上の回答を必要とする。
第17条 (総会の議決)
総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2. 書面議決をもって総会の議決に代える場合は、回答数の過半数をもって決する。
第18条 (総会の議決委任等)
やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、会長、議長又は他の代議員を代理人とし、委任状により全面委任することができる。
第19条 (総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 代議員の現在数及び出席者数(書面議決者及び議決委任者を含む。)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び議長が指名した議事録署名人2人が署名押印をしなければならない。
第4章 運営会議
第20条 (運営会議の構成)
運営会議は、第7条の規定による役員をもって構成する。
2. 会長は、必要があると認めるときは、前項以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
第21条 (運営会議の審議事項)
運営会議は、次に掲げる事項を審議議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 地域づくり全般に関する事項
(3) 本会の運営及び活動に関する事項
(4) 高千帆地域交流センターの運営に関する事項
(5) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(6) 本会則の施行についての細則に関する事項
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第22条 (運営会議の開催)
運営会議は、会長が招集する。
2. 運営会議の開催が困難な状況が発生した場合は、書面議決をもって承認することができる。
3. 運営会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 役員の3分の1以上から請求があったとき。
4. 会長は、前項第2号の規定による請求があったときは、すみやかに運営会議を招集しなければならない。
第23条 (運営会議の議長)
運営会議の議長は、会長がこれに当たる。
第24条 (運営会議の定足数)
運営会議は、役員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第25条 (運営会議の議決)
運営会議の議事は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第26条 (運営会議の議決委任等)
やむを得ない理由のため運営会議に出席できない役員は、他の役員を代理人として議決を委任することができる。
2. 前項の場合における第25条の規定適用については、その役員は出席したものとみなす。
第5章 部 会
第27条 (部会の設置)
本会に次の部会を置き、それぞれ当該各号に定める活動を行う。
(1) 教育・文化部会
・子どもを大切にし、生き生き育つ環境づくりに関する活動
・文化的活動を促進して地域の連帯感を育むことに関する活動
・会の内外に関する情報収集・発信・広報及び整理に関する活動
(2) 生活・福祉部会
・元気な高齢者を育む環境づくりに関する活動
・高齢者の見守りに関する活動
(3) 安心・安全部会
・地域の防災状況を知って備えるまちづくりに関する活動
・見守り活動の活性化に関する活動
(4) 地域交流部会
・自治会活動の活性化に関する活動
・地区全体の行事の開催に関する活動
2. 各部会は、部会長が推薦し、運営会議で承認された会員をもって構成する。
第6章 地域づくり計画・事業計画・予算・会計
第28条 (地域づくり計画地域づくり計画)
地区の総合的な将来計画となる地域づくり計画は、会長が運営会議の審議を経て、その案を作成し、総会の議決を経て定めなければならない。
2. 地域づくり計画は、地区住民の意向を十分に反映したものでなければならない。
3. 地域づくり計画は、執行状況や地区を取り巻く社会情勢等の変化に応じ、適宜、見直しを行うものとする。
第29条 (事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、会長が運営会議の審議を経て、地域づくり計画に基づき、その案を作成し、総会の議決を経て定めなければならない。
2. 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合は、会長は、総会において予算が議決されるまでの間、前年度の予算を基準として収入、支出をすることができる。
第30条 (事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算は、会長が運営会議の審議を経て、その案を作成し、監事の監査を受けたのち、総会の承認を受けなければならない。
第31条 (経費)
本会は、会費、補助金、助成金、寄附金及び賛助金等をもって運営する。
2. 後年度において実施する事業の財源を計画的に確保するため、積立金を設置することができる。
3. 前項の積立金の運用に関し必要な事項は、総会の議決を経て、運営会議が別に定める。
第32条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第33条 (会計帳簿の整備及び公開)
本会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。
2. 前項の帳簿の閲覧を請求する者があるときは、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。
第7章 会則の変更
第34条 (会則の変更)
この会則は、総会において議決を得なければ、変更することができない。
第8章 雑 則
第35条 (委任)
この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、運営会議が別に定める。
第36条 (文書等の保存)
会長は、本会が運営上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録等(以下「文書等」という。) を適正に保存しなければならない。
2. 次に掲げる文書等の保存期間は5年とする。ただし、他の文書等については、当該文書等を作成又は取得した年度の翌年度末をもって廃棄する。
(1) 総会、運営会議の議事録
(2) 予算、決算及び出納に関する文書等で、特に重要なもの。
(3) 市の補助金に関する文書等で重要なもの。
(4) 前3号までに掲げるもののほか、5年保存の必要があると認められるもの。
3. 前項の規定に関わらず、会長が必要と認めた場合は、保存期間を延長することができる。
第37条(情報公開)
会長は、本会の適正かつ公正な運営に資するため積極的な情報公開に努めなければならない。
2. 文書等の閲覧を請求する者があるときは、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。
3. 傍聴希望者は、会議を傍聴することができる。
第38条 (個人情報の保護)
会長は、本会の活動を通して得た個人情報の保護に努めるものとする。
附 則 (施行日)
1. この会則は、令和7年4月1日から施行する。